外国から自社の登録商標が付された模倣品が輸入されるといった被害ありませんか?
そういった場合には、輸入差止申立制度が効果的です。
輸入差止申立制度とは、商標権者等が自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差止め、認定手続を申し立てる制度です(関税法第69条の13)。
「申立ての受理要件」
1. 権利者であること
商標権者又は専用使用権者です。
2. 権利の内容に根拠があること
特許庁に登録されていることです。
3. 侵害の事実があること
侵害物品が日本国内に輸入されている場合の他、輸入されることが見込まれる場合です。
4. 侵害の事実が確認できること
侵害物品の提示又はそのカタログ、写真の提示等です。特許庁の判定書が必要な場合もあります。
5. 税関で識別できること
輸入品の税関検査において、侵害と認める物品であることを識別できる情報の提供が必要です。
上記に当てはまる場合は、税関に対して輸入差止めを申し立てることができます。
申立てが認められると、最長2年間、日本全国の税関で模倣品を差止めることができます。
弁理士は、輸入差止申立手続を代理することができます(弁理士法第4条第2項第1号)。
輸入差止申立手続を代理しておりますので、ご連絡ください。