海外ブランドの偽商品を販売目的で所持したとして、浦和署は26日、商標法違反(販売目的所持)の疑いで、北本市栄、運転手の男性(54)=覚せい剤取締法違反罪で起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は3月7日午前2時40分ごろ、さいたま市浦和区常盤9丁目の路上に止めた軽乗用車内に、ベルトやキーケース、ブレスレットなど偽の海外ブランド商品80点を販売目的で所持し、商標権を侵害した疑い。
同署は今年3月、覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで、男性を逮捕。車のトランクから偽のブランド品を発見した。商品はルイ・ヴィトンやシャネル、エルメスなどの偽物で、同容疑者の携帯履歴の捜査から、商品を売買したことが分かったという。同容疑者は「趣味で持っていた」と容疑を否認している。(埼玉新聞から転用)
「趣味で持っていた」と容疑を否認しているようですが、趣味にしては模倣品80点の保持は多すぎるのでは・・・。