経済産業省委託事業のベトナム模倣品対策セミナーに参加しました。参考になった点を記載します。
ベトナムにも、日本税関の輸入差止申立のような水際対策があります。
登録されると税関で差止対象となります。
出願は、税関総局で行えます。
出願は、権利者と代理人たる現地の弁護士が行えます。
出願言語は、原則としてベトナム語です。
模倣品が差止められた場合、確認のため現地へ行くことは要求されていません。写真等の情報を提供することで、税関担当者が判断します。
出願には、公的費用は不要です。差止められた時に、総額の20%か2,000万ドンを供託します。
日本税関も運用をサポートしているようであり、水際対策に有効なようなので、試してみたいです。