販売目的で偽「シャネル」所持=商標法違反容疑、女逮捕

 高級ブランド「シャネル」に類似するロゴを付けたヘアゴムを自作し、販売目的で所持したとして、警視庁中央署は6日までに、商標法違反(販売譲渡目的所持)容疑で、埼玉県新座市野火止の無職の女性容疑者(35)を現行犯逮捕した。「悪いことだと知っていた」などと話し、容疑を認めているという。

 

 同署によると、女性容疑者はネックレスやヘアゴム、ピアスなどにシャネルに似せたロゴを付けて、自ら開設したインターネットショップで1点当たり300~2000円で販売していたとされる。昨年11月以降だけで、約100万円を売り上げていたという。

 

 同署員が、サイバーパトロール中に偽造シャネルの販売を確認。今月4日に自宅マンションを家宅捜索し、偽造のロゴ入りアクセサリーなど約480点を押収した。女性容疑者は「部品は中国から輸入した」と話しているという。(時事ドットコム2015年3月6日)

 

4ヶ月で100万円とは、個人としては結構な商いですね。しかも、自作の模倣品です。その行為は商標権侵害で逮捕される可能性があるとは知らないのでしょうね。

しかし、買う方も「おかしい」と感じなかったのでしょうか。