1. 輸入差止申立手続き
税関に赴き、担当者と打合せの上、申立書を作成し、提出いたします。
2. 輸入差止認定手続き
侵害疑義物品が発見された場合、税関に赴き、その侵害疑義物品を鑑定のうえ、侵害品に当たるか否か意見を申し立てます。
3. 申請書の更新手続き
申請から2年が経過した場合、または登録商標が更新された場合は、申立書を更新いたします。